大和高田市クリーンセンターのゴミ処理手数料の未納問題で11日から行われている6月定例市議会に和解案件が出されました。これは、市内のゴミ収集業者(エム・エンタープライズ)が平成8年より平成10年の3年度分のゴミ処理手数料を完納していないため、市は、平成13年4月に請求訴訟を起こしたものです。
市と業者が和解合意へ・・・しかし |
「真相は闇の中」
市は裁判で業者の「クリーンセンター担当者と手数料を月額3万円とする合意を口頭で約束した」という主張に対し「そのような事実はない」としていたにもかかわらず、未納総額の41%を免除する和解内容になっています。
これでは市の言い分が正しいのか業者の言い分が正しいのか分かりません。 |
「免除額(3200万円)は市民が負担」
議会やマスコミに対し、市長は「免除額については、市民に負担をお願いせざるを得ない」旨の発言をしており、免除される約3200万円については、市民に負担を押し付ける内容となっています。
責任の所在を明らかにしないで市民に負担を押し付けるのは到底納得のいく解決方法ではありません。 |
真相究明で責任あるところに負担させるべき
明るい会は、この未納問題については裁判で判決を出して真相を明らかにすると共に、責任の所在を明確にして支払うべきところが負担をするのが筋だと考えています。
簡単に市民に負担を押し付けて解決を図ろうとする和解内容には断固として反対します。 |
| 皆さん、ご意見をお寄せください。 |
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和 解 内 容 の 要 旨
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業者は未納金額(7947万円)の債務を認める。 |
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A
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一定債務額の分割返済期間を19年7ケ月とし、延滞なく完了した時には残額(3200万円)を免除する。 |
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B
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2ケ月以上の延滞かあった場合は全額返済とする。 |
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C
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業者は不動産を担保に提供し、利害関係人が連帯保証する。 |
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